2008年11月22日

定額残業手当。

残業代を定額(固定)で支払うことは問題ありません。
ただし、法律上支払うべき残業代が定額で支払っている
残業代を上回った場合には不足分を支払わなければいけません。

例えば、定額残業代として4万円支給していますが、
実際に支払うべき残業代が6万円だった場合は、
不足の2万円を支払わなければいけません。


浜松市の社会保険労務士  杉村浩

posted by 杉村 at 17:18| 労働基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする