2008年09月08日

健康第一。

先週の水曜日の朝、急にめまいと吐き気がした為、
その日と次の日は職員に業務を任せて自宅で療養していました。
(原因は不明ですが、現在はほぼ治りました。)

健康には日頃から注意していましたが、
改めて健康第一を実感しました。


浜松市の社労士 杉村浩
posted by 杉村 at 16:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月02日

開業して3年。

今日で開業してちょうど3年になります。
何だかあっという間に3年が過ぎてしまいましたが、
とても充実していました。

サラリーマンから経営者になり、集客の仕方や
資金の使い方などが日々成長しているのが実感できます。
これからも研鑽に励みたいと思います。


浜松市の社労士 杉村浩
posted by 杉村 at 17:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月28日

2日続けて誕生日。

今日8月28日は兄の誕生日、そして明日が息子の誕生日
と2日続けて誕生日がきます。

そのため、昨日は息子の誕生日ケーキの注文をしてきました。

あすの誕生日会が待ち遠しいです。


浜松の社労士 杉村浩
タグ:浜松 社労士
posted by 杉村 at 07:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月25日

賃金支払5原則。

労働基準法には賃金支払5原則というものが定められています
ので給与等を支払う際に注意して下さい。

<賃金支払5原則>
@通貨で
A直接
B全額を
C毎月1回以上
D一定期日に


浜松市の社会保険労務士 杉村浩
posted by 杉村 at 11:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月22日

休憩・休憩時間。

労働基準法では、休憩時間について以下のように定め
られています。

労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、
8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間
を労働時間の途中に与えなければいけない。

<ご参考までに>
労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。
posted by 杉村 at 09:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月20日

休職・休職制度。

休職の制度を設けるかどうかは労使が自由に決定できます。
ただし、制度を設ける場合には以下の内容について明確に
決定しておくことをお奨め致します。

・どんな場合に休職になるのか
・休職できる期間
・休職期間中の給与はどうなるのか
・休職期間が勤続年数に加算されるのか
・復職の手続き    

以上のようなことを就業規則に記載しておきましょう。
posted by 杉村 at 09:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 就業規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月15日

有給休暇(有休)。

有給休暇は以下の場合に買い上げが可能です。
ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。

・退職する労働者の未使用分
・会社が法律を超える有休日数を与えている場合に、
 その超える部分
・2年間使用せず、時効にかかってしまった部分

法定の有休日数を使用できないように予め買い上げて
しまうことは違法になりますのでご注意下さい。


浜松市の社会保険労務士 杉村浩
posted by 杉村 at 14:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月13日

両親と夕食。

妻と子供達が妻の実家に帰っていますので、
今週は私の実家(自宅から数分)で夕食を両親と
一緒に食べています。
独身時代を思い出しすこし懐かしいです。

これからもここまで育ててくれた両親への感謝の
気持ちを忘れずに親孝行できればと思います。


浜松の社会保険労務士 杉村浩
posted by 杉村 at 10:47| Comment(1) | TrackBack(0) | 家族 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月12日

36協定

労働基準法では、法定労働時間(週40時間・1日8時間)
を超えて労働させることを禁止しています。

ところが、労働基準法36条にて労使が書面で協定を締結して
事前に労働基準監督署に届出した場合には、その協定に従って
法定労働時間を越えて労働させることができるとしています。

この協定は俗に36(三六)協定といわれますが、
正式には、時間外労働・休日労働に関する協定届といいます。

36協定は労働基準監督署に届出してはじめて効力が発生
しますので必ず届出をするようにしましょう。

当然ですが、割増賃金の支払いも必要になります。


浜松の社会保険労務士  杉村浩
posted by 杉村 at 15:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月11日

妻の実家に行きました。

土日で妻の実家である福島県に行ってきました。

土曜日の早朝3時に家を出発して12時前に到着しました。
浜松に比べてかなり涼しく半袖では寒いくらいでした。

一泊して私は昨日帰ってきましたが、
子供と妻は実家に残っていますのでまた迎えに行く予定です。



浜松市の社会保険労務士 杉村浩
タグ:社労士 浜松
posted by 杉村 at 15:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 家族 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする