先週の水曜日の朝、急にめまいと吐き気がした為、
その日と次の日は職員に業務を任せて自宅で療養していました。
(原因は不明ですが、現在はほぼ治りました。)
健康には日頃から注意していましたが、
改めて健康第一を実感しました。
浜松市の社労士 杉村浩
2008年09月08日
2008年09月02日
開業して3年。
今日で開業してちょうど3年になります。
何だかあっという間に3年が過ぎてしまいましたが、
とても充実していました。
サラリーマンから経営者になり、集客の仕方や
資金の使い方などが日々成長しているのが実感できます。
これからも研鑽に励みたいと思います。
浜松市の社労士 杉村浩
何だかあっという間に3年が過ぎてしまいましたが、
とても充実していました。
サラリーマンから経営者になり、集客の仕方や
資金の使い方などが日々成長しているのが実感できます。
これからも研鑽に励みたいと思います。
浜松市の社労士 杉村浩
2008年08月28日
2日続けて誕生日。
今日8月28日は兄の誕生日、そして明日が息子の誕生日
と2日続けて誕生日がきます。
そのため、昨日は息子の誕生日ケーキの注文をしてきました。
あすの誕生日会が待ち遠しいです。
浜松の社労士 杉村浩
と2日続けて誕生日がきます。
そのため、昨日は息子の誕生日ケーキの注文をしてきました。
あすの誕生日会が待ち遠しいです。
浜松の社労士 杉村浩
2008年08月25日
賃金支払5原則。
労働基準法には賃金支払5原則というものが定められています
ので給与等を支払う際に注意して下さい。
<賃金支払5原則>
@通貨で
A直接
B全額を
C毎月1回以上
D一定期日に
浜松市の社会保険労務士 杉村浩
ので給与等を支払う際に注意して下さい。
<賃金支払5原則>
@通貨で
A直接
B全額を
C毎月1回以上
D一定期日に
浜松市の社会保険労務士 杉村浩
2008年08月22日
休憩・休憩時間。
労働基準法では、休憩時間について以下のように定め
られています。
労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、
8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間
を労働時間の途中に与えなければいけない。
<ご参考までに>
労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。
られています。
労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、
8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間
を労働時間の途中に与えなければいけない。
<ご参考までに>
労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。
2008年08月20日
休職・休職制度。
休職の制度を設けるかどうかは労使が自由に決定できます。
ただし、制度を設ける場合には以下の内容について明確に
決定しておくことをお奨め致します。
・どんな場合に休職になるのか
・休職できる期間
・休職期間中の給与はどうなるのか
・休職期間が勤続年数に加算されるのか
・復職の手続き
以上のようなことを就業規則に記載しておきましょう。
ただし、制度を設ける場合には以下の内容について明確に
決定しておくことをお奨め致します。
・どんな場合に休職になるのか
・休職できる期間
・休職期間中の給与はどうなるのか
・休職期間が勤続年数に加算されるのか
・復職の手続き
以上のようなことを就業規則に記載しておきましょう。
2008年08月15日
有給休暇(有休)。
有給休暇は以下の場合に買い上げが可能です。
ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。
・退職する労働者の未使用分
・会社が法律を超える有休日数を与えている場合に、
その超える部分
・2年間使用せず、時効にかかってしまった部分
法定の有休日数を使用できないように予め買い上げて
しまうことは違法になりますのでご注意下さい。
浜松市の社会保険労務士 杉村浩
ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。
・退職する労働者の未使用分
・会社が法律を超える有休日数を与えている場合に、
その超える部分
・2年間使用せず、時効にかかってしまった部分
法定の有休日数を使用できないように予め買い上げて
しまうことは違法になりますのでご注意下さい。
浜松市の社会保険労務士 杉村浩
2008年08月13日
両親と夕食。
妻と子供達が妻の実家に帰っていますので、
今週は私の実家(自宅から数分)で夕食を両親と
一緒に食べています。
独身時代を思い出しすこし懐かしいです。
これからもここまで育ててくれた両親への感謝の
気持ちを忘れずに親孝行できればと思います。
浜松の社会保険労務士 杉村浩
今週は私の実家(自宅から数分)で夕食を両親と
一緒に食べています。
独身時代を思い出しすこし懐かしいです。
これからもここまで育ててくれた両親への感謝の
気持ちを忘れずに親孝行できればと思います。
浜松の社会保険労務士 杉村浩
2008年08月12日
36協定
労働基準法では、法定労働時間(週40時間・1日8時間)
を超えて労働させることを禁止しています。
ところが、労働基準法36条にて労使が書面で協定を締結して
事前に労働基準監督署に届出した場合には、その協定に従って
法定労働時間を越えて労働させることができるとしています。
この協定は俗に36(三六)協定といわれますが、
正式には、時間外労働・休日労働に関する協定届といいます。
36協定は労働基準監督署に届出してはじめて効力が発生
しますので必ず届出をするようにしましょう。
当然ですが、割増賃金の支払いも必要になります。
浜松の社会保険労務士 杉村浩
を超えて労働させることを禁止しています。
ところが、労働基準法36条にて労使が書面で協定を締結して
事前に労働基準監督署に届出した場合には、その協定に従って
法定労働時間を越えて労働させることができるとしています。
この協定は俗に36(三六)協定といわれますが、
正式には、時間外労働・休日労働に関する協定届といいます。
36協定は労働基準監督署に届出してはじめて効力が発生
しますので必ず届出をするようにしましょう。
当然ですが、割増賃金の支払いも必要になります。
浜松の社会保険労務士 杉村浩
2008年08月11日
妻の実家に行きました。
土日で妻の実家である福島県に行ってきました。
土曜日の早朝3時に家を出発して12時前に到着しました。
浜松に比べてかなり涼しく半袖では寒いくらいでした。
一泊して私は昨日帰ってきましたが、
子供と妻は実家に残っていますのでまた迎えに行く予定です。
浜松市の社会保険労務士 杉村浩
土曜日の早朝3時に家を出発して12時前に到着しました。
浜松に比べてかなり涼しく半袖では寒いくらいでした。
一泊して私は昨日帰ってきましたが、
子供と妻は実家に残っていますのでまた迎えに行く予定です。
浜松市の社会保険労務士 杉村浩


