労災保険の傷病補償年金とは、
業務上、負傷または疾病にかかった労働者が、療養を開始して
1年6か月経過、または1年6か月を経過してからも治っていない
場合で、傷病の程度が傷病等級の1級から3級までに該当した場合に、
労働基準監督署長の職権で支給決定される給付です。
参考までに傷病補償年金の年金額ですが、
・第1級(常時介護が必要な状態)
給付基礎日額の313日分が支給額
・第2級(随時介護が必要な状態)
給付基礎日額の277日分が支給額
・第3級(労働することが困難な状態)
給付基礎日額の245日分が支給額
※傷病が治ゆすると、傷病補償年金は支給されなくなりますが、
障害補償年金に該当すれば障害補償年金が支給されます。
傷病補償年金の支給手続ですが、療養の開始後1年6か月経過時点で
所轄労働基準監督署長から「傷病の状態等に関する届書」の提出を求められます。
浜松市の社会保険労務士 杉村浩